民泊・旅館業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者が宿泊料を受けて人を宿泊させる事業のことを言います。
人を宿泊させるには、旅館業法第3条第1項に基づき、都道府県知事の許可を取得しなければならないのが原則です。
民泊はその要件が緩和され、180日の範囲内で宿泊を宿泊させることができます。
物件の所在地と間取り図を共有いただければ、こちらで調査を進めることができます。
調査費用は税込みで3万円頂いております。
旅館業の手続きでは総額30万円前後、民泊の手続きでは総額20万円前後費用がかかります。
取得を検討されてる地域や物件の状況によって金額は変動いたします。